日米租税条約とForm W-8BEN、Form 6166の理解ガイド

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アメリカと日本の間で締結された日米租税条約は、双方の国の納税者にとって重要な役割を果たしています。この条約に基づいて、アメリカより所得の支払を受ける日本の納税者および、日本より所得の支払を受けるアメリカの納税者が税金を適切に処理できるようになります。Form W-8BEN(個人のための米国での源泉徴収および報告のための受益者の外国ステータス証明書)とForm 6166(米国納税者居住証明書)は、このプロセスの一部であり、本記事ではその役割と日米租税条約の基本について説明します。

日米租税条約

日米租税条約とは何ですか?

日米租税条約は、日本とアメリカ合衆国との間での所得課税に関する重要な合意です。最新の日米租税条約は2019年に改定されました。この条約は、重複課税を回避し、税務上の不正行為を防ぐために設立されました。また、所得に係る税金を軽減または免除するための規則を定めています。具体的には、アメリカの源泉徴収税が日本の納税者に課されないようにするための規定などが含まれています。

日米租税条約では、所得の種類ごとに条項が設けられ、どこで課税されるのか、課税される場合の税率が記載されています。

Form W-8BEN(個人のための米国での源泉徴収および報告のための受益者の外国ステータス証明書)

Form W-8BENとは何ですか? 誰が提出する必要がありますか?

Form W-8BENは、米国税法上の非居住者が、アメリカからの所得を報告する際に提出する書類です。
アメリカでの非居住者に該当することを証明し、アメリカで発生する所得に対して租税条約の恩恵を受けるための書類となります。

次に該当する個人がForm W-8BENを提出する必要があります。

  • アメリカ国内で所得を得ている外国人または米国税法上の非居住者。
  • アメリカ国内で源泉徴収される所得に関する租税条約による減免措置を受ける権利を主張する外国人または米国税法上の非居住者。

提出場所

Form W-8BENは、支払いを行うアメリカの源泉徴収エージェントや支払い先の金融機関に提出されます。

提出のタイミング

  • 所得の支払を受ける前、または所得が発生する前に提出する必要があります。
  • また、Form W-8BENは変更が生じた場合、その変更が発生した日から30日以内に更新する必要があります。

Form W-8BEN 提出例

<例1>
智子は日本在住の日本人で、アメリカにある金融機関で口座を開設して資産運用を行っています。智子はアメリカでの非居住者に分類されたため、先日アメリカの金融機関からForm W-8BENの提出を求めら、適切に提出しました。智子はアメリカで配当所得を受けました。通常、配当所得には30%の源泉徴収税が課されますが、智子がForm W-8BENを提出したことで、日米租税条約の恩恵を受け、源泉徴収税が10%に軽減されました。

Form 6166(米国納税者居住証明書)

Form 6166とは何ですか? 誰が必要ですか?

アメリカで所得税申告書(Form 1040)を提出した納税者に対して、アメリカ政府がアメリカの居住者であることを証明する書類です。米国財務省のレターヘッドに記載された証明書です。

アメリカの所得税申告書(Form 1040)を提出していない人は、原則Form 6166を受け取ることはできません。したがって日米租税条約の減免措置を受けることができません。

Form 6166の発行は有料で申請書1枚につき$85支払う必要があります。

アメリカの居住者で日本などの米国外において所得の支払を受ける人が、租税条約の恩恵を受けるために、日本などの外国政府に対して、アメリカの居住者でることを証明する場合に必要です。

提出場所

Form 6166(米国納税者居住証明書)は、日本などの外国の企業や機関が支払いを行う際に提出する必要があります。

提出のタイミング

  • 所得を得る前、または所得が発生する前に提出する必要があります。
  • アメリカの居住状況を定期的に再確認しなければならないため、Form 6166の再提出が必要な場合があります。そのため、一定の期間が経過した後、支払機関から再提出の要請が届くことがあります。

Form 6166 提出例

<例2>
博は毎年アメリカの居住者として、所得税申告書(Form 1040)を提出しています。博は日本で書籍を出版し、そのために著作権収入を得ています。出版社からForm 6166(米国納税者居住証明書)の提出を求められました。博は、Form 6166とともに米国での住所およびソーシャルセキュリティ番号(納税者番号)を出版社に提供しました。この結果、日米租税条約に基づく特典を受け、博の著作権収入にかかる日本の源泉徴収税はゼロになりました。

まとめ

日米租税条約は、アメリカと日本の所得課税に関する合意で、税金を適切に処理するのに役立ちます。
Form W-8BENは、アメリカから所得を得る非居住者が提出する書類で、租税条約の恩恵を受けるために必要です。
Form 6166は、アメリカの居住者を証明する書類で、外国の企業から所得の支払を受ける場合に要求される書類です。
正しく記入し、提出のタイミングを守り、租税条約の特典を受けて税金を最適化しましょう。

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