日本の国民年金付加年金:将来への賢い投資

Miscellaneous Note

日本の国民年金の付加年金がお得です!

日本の公的年金は誰がもらうことができますか。

日本の公的年金は、日本国籍の人、日本に住む外国人で、年金保険料納付済み期間が10年ある場合にもらうことができます。

国民年金の付加年金とは?

国民年金保険料の定額保険料、月額16,520円 (2023年4月~2024年3月までの期間の場合)に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。

誰が付加年金に加入できますか。

・国民年金第1号被保険者:国民年金第1号被保険者に該当するのは、 自営業やフリーランスの人、学生、無職の人 となります。会社員や公務員などは第2号被保険者、第2号被保険者に扶養される家族は第3号被保険者に該当するので、付加年金を利用することはできません。
・65歳未満の任意加入被保険者:20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本国籍の人

私は現在アメリカ在住です。上記の任意加入被保険者として国民年金定額保険料及び付加保険料を支払っています。日本で確定申告書を提出する場合、国民年金定額保険料及び付加保険料は、社会保険料として確定申告書で控除することができ支払う税金を少なくすることができます。また、公的年金は死亡するまでもらえるものであるため、将来に備えて保険料を支払っています。

私は東京で会社員としてファイナンシャルプランナーの勉強を時に付加年金について知りました。しかしながら、会社員は第2号被保険者に該当するため、当時は付加年金に加入することはできませんでした。いつか付加保険料を支払える条件になったときに加入したいと考えておりました。

付加年金のメリット

例えば私がこれから10年月額400円の付加保険料を支払うとします。
支払う10年間の付加保険料の総額は下記のとおり48,000円です。
400円 x 12か月 x 10年 = 48,000 円

上記付加保険料を10年間支払ったことで毎年加算して支給される年金は下記のとおり24,000円です。
200円 x 12か月 x 10年 = 24,000円

年齢を重ねてからの追加収入24,000円は嬉しいものではないかと思います。

65歳以降に毎年受け取ることができる付加年金は次のようになります。
1年受給する場合の総額:24,000 円 (24,000円 x 1年)
2年受給する場合の総額:48,000 円 (24,000円 x 2年)
5年受給する場合の総額: 120,000 円 (24,000円 x 5年)
10年受給する場合の総額:240,000 円 (24,000円 x 10年)

2年付加年金を受給した時点で支払った付加保険料の総額と一致します。つまり、年金受給を開始して2年で支払った元がとれて、3年目以降は恩恵を享受することができるのです。

付加年金のデメリットは?

65歳前に亡くなってしまうと納付した付加保険料は全額戻ってきません。健康には普段から十分に気を付けたいものですね。

日本年金機構へのアクセス

付加年金についてもっと知りたい方は、こちらのリンクにアクセスしてください。

まとめ

日本の公的年金は日本国籍の人や日本に住む外国人で10年納付済みなら受給可能です。
付加年金は国民年金保険料に月額400円追加して老齢基礎年金を増やす制度で、自営業者や学生、無職が加入できます。20歳以上65歳未満の海外在住者も加入できます。
米国在住者も日本で確定申告書を提出する場合、日本の年金を支払うことで税金軽減と将来の保障を実現できます。
付加年金の支払いは将来の追加収入を提供され、年齢や受給年数に応じた額が支給されます。
付加年金の利点は支払った保険料の元を取ることや将来の追加収入です。ただし、早逝の場合は戻りません。
日本年金機構のリンクで詳細を確認できます。

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