ギャンブル所得とギャンブル損失の税務申告について知っておくべきポイント

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ケーススタディ

ギャンブル所得とギャンブル損失についての理解を深めるため、ラスベガスのカジノでのケーススタディを考えてみましょう。3日間のギャンブルで、最初の2日間はカジノでの賭けにお金を使いましたが、最後の3日目には$3,000の利益を得ました。これにより、3日間でのギャンブル損失とギャンブル所得が生じることになります。

ギャンブル所得について

ギャンブルで獲得した賞金は、全額課税対象となるため、米国税務申告書で申告する必要があります。現金での賞金だけでなく、車や旅行などの商品が当選した場合にも、公正市場価値を所得として申告します。

ギャンブル損失について

スロットマシーンやルーレットなどの賭けに費やした直接経費は、ギャンブル損失として控除できます。ただし、ギャンブル損失はギャンブル所得と同一年度内で発生している必要があります。また、控除できるギャンブル損失は、ギャンブル所得と同額までとなり、損失が所得を上回ってしまった場合、その超過分は控除されません。

ギャンブル所得書類について

米国の税法上の居住者であれば、カジノをした会社よりギャンブル所得のフォーム W-2Gが発行されます。

ギャンブル損失の申告に注意する点

ギャンブル損失をギャンブル所得より控除するためには、正確な日記や記録を付け、勝敗の金額を示す領収書、チケット、明細書などの記録を提供する必要があります。ケーススタディの場合は、2日目までの損失記録をしっかり再現しておくことが重要です。

所得税が徴収されないアメリカの州について

アメリカでは連邦税に加えて、居住している州に税金を支払う必要がありますが、ネバダ州、ワシントン州、テキサス州、フロリダ州、アラスカ州、サウスダコタ州、ワイオミング州は所得税を徴収しない州です。
カジノをして所得を得た場合、所得が発生した州で税金を支払う必要があります。しかしながら、ラスベガスがあるネバダ州は所得税がかからないので、ギャンブルで得た所得は連邦で納税する必要はありますが、州で納税する必要はありません。

アメリカに居住していない外国人に関して

アメリカに居住していない外国人、特にカナダの居住者でない人々が、米国でギャンブルによる損失を経験した場合、その損失を税務上で控除することはできません。

これらの非居住外国人がアメリカ国内で行った商業活動と無関係なギャンブルから所得を得た場合、その所得は30%の原泉徴収税の対象となります。また、その所得が発生した特定の州による税金も適用されることがあります。年が変わると、所得税額や源泉徴収税額を記載したForm 1042Sが支払人から提供されます。

あなたが日本国民である場合は、日米租税条約によりギャンブルの賞金に対する源泉徴収税された税金は免税措置が取られ、米国所得税申告(Form 1040NR)を提出することにより還付されます。

まとめ

ギャンブルで得た全ての賞金は課税対象であり、これには現金や物品の当選も含まれます。ギャンブル損失は、所得と同額まで控除可能ですが、所得を超える損失は控除できません。ギャンブル所得の申告にはフォームW-2Gが必要で、損失控除を行うためには詳細な記録が求められます。
アメリカの一部の州では所得税が徴収されないため、州によって異なる税務処理が必要です。
さらに、アメリカに居住していない外国人はギャンブル損失の控除ができず、所得は30%の源泉徴収税の対象となる場合がありますが、日米租税条約により米国所得税申告(Form 1040NR)を提出することにより還付されます。

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