アメリカ居住者のための日本での所得に関する外国税額控除

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こんにちは、皆さん!アメリカに住んでいる方々にとって、日本での所得が気になる方も多いのではないでしょうか?アメリカの居住者が米国所得税を申告する際に、日本での所得に対する外国税額控除があることをご存知ですか?

外国税額控除とは?

アメリカの税法上、アメリカ居住者(税法上のアメリカ居住者に該当するかはアメリカビザの種類とアメリカ滞在日数による)は、全世界所得を報告して米国所得税申告書を提出する義務があります。その為、アメリカでの所得ばかりでなく、日本(外国)での所得も含めた居住期間すべての所得を報告しなければなりません。

アメリカ永住権保持者やアメリカ市民は、たとえ日本などの米国外に住んでいても税法上はアメリカ居住者とされ、外国源泉所得を含めた全世界所得を報告しなければなりません。

したがって、アメリカ居住者で日本(外国)でも所得がある人は、既に日本(外国)で所得税を課された所得をアメリカ所得税申告書にて報告することにより、再度アメリカでも課税されて二重課税が生じます。

外国税額控除は、アメリカ居住者が日本(外国)で得た所得に対して支払った外国の所得税を限度枠の範囲内で連邦税より差し引くことができる制度です。これにより二重課税の一部または全部の回避することが認められています。

外国税額控除の手続き

外国税額控除が認められるためには次の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 外国政府に所得税の納付があること。
  2. 外国源泉所得があること。
  3. 外国税額控除の限度枠の計算書であるForm 1116を米国所得税申告書Form 1040に添付すること。

外国税額控除の限度額

外国税額控除の限度枠は、外国原泉所得が全世界所得に占める割合を基準として計算します。その計算の際、外国源泉所得に所得調整控除や項目別控除などの各種控除を按分配賦する必要があります。

控除枠の計算は、受動的区分所得や一般区分所得などに分類されて、所得ごとに計算します。

外国税額控除の繰り戻しと繰り延べ

外国所得税の実行税率が連邦所得税の実行税率よりも低い場合には、限度枠内に収まるため税額控除が全額認めれます。一方、外国所得税の実行税率が連邦所得税の実行税率よりも高い場合には、限度枠を超過した分の外国税が否認されます。限度枠を超えたため否認されて税額控除が認められず未使用となった外国所得税は、他の年度に繰り延べされます。繰延期間は、繰り戻し1年、繰り延べ10年です。
だだし、セクション951A区分所得についての外国税額控除の繰り戻し、繰り延べは認められていません。

まとめ

アメリカ在住者が日本での所得に対して外国税額控除を受けることは十分可能ですが、正確な手続きと必要な書類の提出が欠かせません。税務の専門家と相談したり、所得税申告前に十分な調査を行うことが大切です。

以上が、アメリカ在住者が日本での所得に関する外国税額控除についての基本的な情報です。具体的なケースによっては異なる要因が影響するため、個別のケースに合わせたアドバイスを専門家から受けることをおすすめします。

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